「温泉の定義」
って何でしょうか?
そこで、温泉についての定義を調査しました。
日本では、1948年(昭和23年)7月10日に温泉法が制定されました。
この温泉法第2条(定義)によると、温泉とは、以下のうち一つ以上が満たされる「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)」と定義されている(広義の温泉)。(Wikipediaより)
難しいので簡単に言います。
以下の2つのうち1つ以上当てはまれば、それは温泉と言っていいのです。
1.源泉が25度以上
2.指定された成分のうちどれか1つが基準を満たせばよい。
つまり、
1.何の成分もないが、源泉の温度が25度以上あればそれは温泉です。
2.成分が1つでもあれば水温が10度以下でもそれは温泉になります。(冷泉)
また…
溶存物質(ガス以外)の総量が1000mg以下で、温泉成分が少ないものを
単純温泉
といいます。
これが日本で最も多い温泉です。
効能も比較的少ないです。
皆さんの近くにある温泉はほとんどこれではないでしょうか?
私のところも単純温泉が多いです。
溶存物質とは、水に溶け込んでいる成分のことです。
溶存物質は基本的には多い程、効能があります。
草津温泉などは、温度98℃もあります。
成分も当然のようにたくさんの項目で条件を満たしています。
名湯と言われるところは、理由があるのです。
温泉であれば、成分表が必ず表記してあるので確認してみると面白いですよ。

